Home » 新着情報 » 縣護謨敷地内における車両走行のルールにつきまして
2020年1月より、車両事故の防止を目的とした、縣護謨敷地内での車両走行におけるルールを制定しました。
社内における車両走行のルールは以下の通りとなります。
1.会社敷地内でのすべての車両は時速5km/h以下としました。
2.会社敷地内に進入及び会社敷地外への退出時、一時停止を行うこととしました。
3.敷地内での車両搭乗時、シートベルト・ヘルメットの着用を義務としました。
以下の画像では、敷地内においてルールが確認できるよう、各所に看板の設置を行いました。
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